ふるさと納税の仕組と寄付金の使い方【完全ガイド】

初めての方も安心「仕組から手順まで全て教えます!」

ふるさと納税の仕組と寄付金の使い方【完全ガイド】
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 ふるさと納税の基本的な仕組みについて分かり易く解説します。また、ふるさと納税制度の問題点や批判の声と、そういった事情に反し滅茶苦茶お得なメリットについても解説していきます。続けて、ふるさと納税制度の使い方や住民税等の減額の手続きとしてはいけない失敗事例について説明していきます。

簡単に分かるふるさと納税の仕組み

 ふるさと納税は、自分が応援したい市町村(例えば故郷の市町村など)へ寄付を行う制度で、地方の市町村の財源確保を目的に導入されました。

 寄付金の額から2,000円を控除した額が住民税等から減額されるため、寄付した人の実質負担額(年間)は、寄付金の額に関わらず2,000円となる仕組み(一定の限度額以内の場合に限る)になっています(下図参照)。

(出典:総務省HP「ふるさと納税のしくみ」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

 ただし、「ふるさと納税」により恩恵を受けられる寄付金には年間の所得金額に応じた限度額があるため、限度額を超えて寄付をすると負担額が増え(限度額超過分が増える)、実質的に持ち出しとなりますので注意が必要です。

ふるさと納税を使うことのメリット

 「ふるさと納税」制度は寄付金の額の実質負担額が2,000円となるよう寄付金の額との2,000円との差額分を所得税と住民税から減額する仕組みとなっているので、「返礼品」として贈られる様々な物品やサービスなどは、そのまま寄付を行った人の便益となるため、大きなメリットがある制度と言えます。

 実際には以下のような特産品やサービスが、寄付した人への「返礼品」として贈られています。

  • 食品類:和牛、海産物、米、フルーツ、スイーツなど
  • 工芸品・日用品:伝統工芸品、家具、キッチン用品など
  • 体験・サービス:宿泊券、レジャー施設利用券、温泉券など

 なお、「返礼品」の価値は、寄付額の30%以下とすることが総務省の指導により定められていますが、それでも、各種「返礼品」は実質的に年間2,000円の負担だけで手に入れられる(寄付金の額が一定の限度額以下の要件あり)ので大変魅力のある制度です。

「ふるさと納税」制度が抱える問題点と批判

 「ふるさと納税」は、寄付をした人には多くのメリットがありますが、「ふるさと納税」制度が抱える構造的な問題点として、以下の様にいくつか批判の声があがってます。

  • 住んでる市町村の税収減少:寄付した市町村へ流れたお金は、本来、住民税として住んでいる市町村に納められるはずだった住民税の金額が寄付した額に応じ減額されてしまうため、現在、住んでいる市町村の税収が大きく減ってしまうという現象を引き起こします。
  • 寄付を受けた市町村の実質受領額の減少:寄付を受けた市町村も返礼品提供の費用がかさむため、寄付を受けた金額よりも実質的な取り分が大きく減ってしまうという悲しい実情があります。
  • 返礼品競争の激化:各市町村が寄付を集めるために豪華な返礼品を提供するなど、寄付受けるための競争が激化したことから、返礼品の金額を寄付金の額の30%以下に制限する制度が総務省により設けられました。
  • 高所得者が有利:寄付金の限度額は所得に比例して増加するため、高所得者ほど寄付金の可能額が増加することから、高所得者が多くのメリットを得られるという不公平感が問題となっています。

年収ごとのメリットと寄付可能額(年間の寄付上限額)

一年間でどのくらいの金額まで寄付できるか?

 寄付上限額の目安は以下の表を参照願います。出典は総務省のHPからですが、目安金額としてご覧ください。なお、令和7年からは税制改正によりこの表とは異なる上限額となります。ご注意ください。(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

  • 掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けた場合の給与所得者の寄付金上限金額は表の額とは異なってきますのでご注意ください。
  • 社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定して算出しています。
  • 掲載している表の寄付金年間上限金額はあくまで目安ですあることをご理解願います。
  • 一年間の寄付金上限金額は1月1日から12月31日までの期間で判定されます。

年収(給与収入)いくら位から、「ふるさと納税」を利用するとメリットがあるのか?

 一般的に、ふるさと納税のメリットを享受できるのは、所得が一定水準を超える人となります。

  • 給与収入200万円以下の人:住民税の控除余裕額が小さいことから、返礼品の価値(おおよそ寄付金額の3割)が自己負担分の2,000円と比べ利益があるかどうか微妙なラインとなり、メリットがほとんど生じない可能性があります。扶養している家族の状況によっては損となる可能性もあります。
  • 給与収入300万円以上の人:住民税の控除余裕額が増え、控除可能限度額も上がるため、扶養家族を多く抱えてるなどの場合を除き、返礼品のメリットを十分得られる可能性が高くなります。
  • 給与収入500万円以上の人:寄付可能限度額が大きくなり、多くの返礼品を受け取れる可能性が生じるため、十分なメリットを得ることができる。
  • 給与収入1,000万円以上の人:寄付可能限度額の大幅な上昇により、年間トータル十万円を超える寄付を行うことも可能となり、「ふるさと納税」の恩恵を十二分に得ることができます。

※1)上記の記述はあくまでも目安であり、扶養控除等の各所得控除等により変動します。理論上、給与収入130万円程度からメリットが生じますが、上記の表のとおり給与収入300万円程あったとしても、条件によってはメリットがないこともあります。あくまでも目安に過ぎないとご理解ください。   ※2)国民民主党の活躍により、本年より課税最低限となる所得が大きく上がったため、今後は「ふるさと納税」の限度額は大きく低下すると思われます。今後は従来より上限額が下がることと思います。また、従来の限度額計算のシュミレーションは使えなくなりますので、十分ご注意ください。

「ふるさと納税」サイトで、返礼品を選んで寄付してみよう!

 「ふるさと納税」は簡単です。「ふるさと納税」を扱う各専用サイトへアクセスして返礼品を選び寄付するだけ。支払方法はカードやPAYPAYなどいろいろありますが、サイトによって若干異なりますので、各専用サイト所定の支払方法で寄付金の支払えば、後は返礼品の到着を心待ちに待つだけです。

 

「ふるさと納税」寄付金控除適用の手続き

 ふるさと納税を行った後の住民税等の納付税額減額の手続きは以下のとおりとなります。この手続きを行わないと住民税等の減額手続きが行われませんので十分ご注意ください。

ワンストップ特例制度

 確定申告をしない給与所得者(会社員など)は、「ワンストップ特例制度」の利用が便利です。

  • 申請書を自治体へ提出するだけで手続きが完了するため、確定申告の必要のない会社員等にとって、利便性が高い。
  • 年間5地方公共団体以下の市町村へ寄付した方が対象。
  • 但し、医療費控除や住宅借入金等特別控除の適用のため、所得税の確定申告をした人は、ワンストップ制度の手続き自体が無効となるので、改めて、確定申告で寄付金控除の手続きが必要となる。

確定申告

以下の人は確定申告が必要です。

  • 6自治体以上に寄付した場合。
  • 個人事業主など所得税の確定申告が必要な方。
  • 医療費控除や住宅借入金等特別控除など控除を適が便利用させるため所得税の確定申告が必要な方。

 所得税の確定申告では、寄付した自治体から発行される「寄付金受領証明書」等を用意し、税務が署に所得税の確定申告をすることで寄付金控除適用がなされます。

所得税の確定申告手続きは、スマホやパソコンが便利です。(国税庁HP「確定申告作成コーナー」:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

「ふるさと納税」に係る注意点(失敗例)

  • 控除上限額を超えた寄付:上限額を超えた寄付をした場合は、超過した金額は自己負担となるため、事前に上限額に係るシミュレーションでよく検討することが重要となりますが、正確な金額を算出することは困難ということを知っておいてください。⇒各サイトが作成しているシュミレーション等の金額はあくまでも目安の金額であり、医療費控除や住宅借入金等特別控除等の適用などがあると上限額がシュミレーションの金額より低くなることがあります。
  • ワンストップ特例申請の不備:申請書を期限内に提出しなかったり、マイナンバーなど必要な書類が不足していると、手続きが無効になることがあります。
  • 返礼品の選びの失敗:食品などは消費期限に注意し、重複しないよう計画的に申し込むことが重要です。⇒私自身、注意していても、寄付をした時期が違ったため、発送の時期が被る可能性に十分な考慮が足りず、結果として同日に配送を受け、その食品の消費に苦慮することがありました。
  • ルール変更:返礼品の内容や寄付のルールなどのほか税制自体が変わる場合があります。⇒例として、2025年10月1日からふるさと納税のポイント付与制度が全面的に廃止されます。
  • ワンストップ特例制度の申請のあとの確定申告時の「ふるさと納税」適用申請漏れ:ワンストップ特例制度で寄付金控除の適用を申請しても、医療費控除や住宅借入金特別控除適用のため確定申告をした場合は、確定申告時に「ふるさと納税」に係る寄付金控除適用の手続きを改めて行わないと、ワンストップ特例制度で申請した手続きが無効扱いとなりますのでご注意ください。⇒ワンストップ特例制度の適用を申請したあと、所得税の確定申告時に「ふるさと納税」に係る寄付金控除の適用を行わなかった方は、「更正の請求」の手続が必要となります(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/furusato_nozei/index.htm)。   ※例年、この事例に当てはまる方はかなり多いそうです。十分ご注意ください。
  • ワンストップ特例の申請し忘れ、または、確定申告での手続きもれ:所得税の確定申告をしていない場合は、確定申告の手続きを行なえば改めて、所得税・住民税の減額手続きがされます(国税庁HP「確定申告書作成コーナー」:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)。また、確定申告をしたけれど、「ふるさと納税」に係る寄付金控除の手続きをし忘れていた場合は、前述の「更正の請求」の手続きを行ってください。期限はどちらも5年間になります。

まとめ

 ふるさと納税は、寄付を通じて地域を応援しつつ、返礼品を受け取ることができることから、制度を利用した人は大きなメリットを受けられ、とても魅力のある制度です。ただし、仕組みや手続きを正しく理解し、年間の上限額を超えないように注意することが「ふるさと納税」を上手に活用するポイントとなります。なお、住民税等の減額手続きを受けるためには、確実にワンストップ特例または確定申告による寄付金控除の手続きを行うことが必要となります。

 ところで、本年は税制改正により、先述の年間上限額が低下することが見込まれます。各ふるさと納税サイトのシュミレーションも、今後、税制改正の内容に適応すべく順次改定されていくことと思いますが、しばらくは控えめに、上限額を超過しないように寄付を行うことをおすすめします。

 年内のまでであれば年間上限額の余裕枠の追加しようは可能ですが、先にふるさと納税で寄付をしすぎてしまい上限額を超えてしまったとしても、後からは取り消せません。年間上限額を超えないよう計画的に寄付を行い、より良い返礼品を取得して、楽しいふるさと納税ライフをおくってください。

ふるさと納税の仕組みと制度

Wrote this articleこの記事を書いた人

タックン

タックン 男性

 ふるさと納税の寄付金の年間限度額計算について、年内に行うことが実務上困難なことについて、世間にあまり知られていないことについて、ファイナンシャルプランナーとして残念に思い、年間限度額に関するブログを作成したのが始まり。その後、返礼品として登録されている各地域の名産品、特産品、珍品に興味を覚え、多くの方たちに紹介するブログを作成しています。少しでも興味を持っていただき、見て楽しいと思っていただければ幸いです。

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