ふるさと納税、ワンストップ特例・確定申告の手続きを忘れた時には!?

寄付金控除の手続き(ワンストップ特例・確定申告)を忘れた場合の対処方法

ふるさと納税、ワンストップ特例・確定申告の手続きを忘れた時には!?
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 ふるさと納税は大変お得で(はっきり言って、お得を通り越してあり得ないくらいメリットがありすぎる制度)人気の制度ですが、ワンストップ特例の申請による手続きか確定申告による寄付金控除の申告手続き忘れると、その恩恵(住民税等の軽減措置)は一切受けられません。というかむしろ損をするだけとなります。どの程度の損かと言いますと、1万円で手に入れられる品に3万円を支払ってしまうようなものとなります。(ここではその詳細は割愛しますが、ふるさと納税の仕組みについて気になる方は以下のリンクにて確認してください。)

 ここで、具体的な対処方法やいつまでに手続きすればよいのか以下の事例に沿って説明します。

ワンストップ特例の申請を忘れた場合

ワンストップ特例制度の概要とその期限

 年間のふるさと納税に係る寄付が5件以下の場合で所得税の確定申告の必要がない方の場合は、通常、ワンストップ特例の申請を行えば、寄付金に対しての住民税の減免措置を受けられることになります。なお、このワンストップ特例の申請はいつまでかというと翌年の1月10日までと定まっているため、定められた期限内に手続きする必要があります。

ワンストップ特例の申請を忘れた場合

 ワンストップ特例申請の手続きを忘れた場合には確定申告による手続きが必要となります。

 確定申告による手続きをこれから行う場合は、国税庁HPの確定申告書作成コーナーで作成するのが便利で簡単です。インターネットに接続できる環境のパソコンかスマホがあれば簡単に作成できます。(国税庁HP「確定申告作成コーナー」:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 また、パソコンやスマホで作成できない方は、税務署へ電話予約等の方法により(東京近辺はこの方法ですが地域によって差異があるかと思いますので、最寄りの税務署にご確認願います)、事前予約のうえ、税務署での手続きを行ってください。なお、確定申告による手続きはいつまで可能かというと、寄付した年の翌年の1月1日から5年以内となっています。

ワンストップ特例の申請手続きを忘れただけでなく確定申告時の寄付金控除手続きも忘れた場合

税務署へ所得税の確定申告書をまだ提出していない場合とその期限

 税務署で寄付金控除に係る所得税の確定申告の手続きを忘れている方は、申告期限後であっても(5年以内)、所得税の確定申告の手続きをとれば、地方公共団体への寄付金の支払いによる住民税等の諸々の減税手続きは終了します。但し、一度確定申告の手続きをした後、再度、確定申告書の提出を行って訂正しようとしても、法的に無効扱いとなり、税務署から内容確認等の通知がくる要因となりますのでご注意ください(一度、提出した申告書を訂正する場合の手続きは、後述の「更正の請求」という手続きとなります。確定申告書を出しなおしても無効扱いとなりますのでご注意ください(不明な点は所轄の税務署にお尋ねください)。

(国税庁HP「確定申告作成コーナー」:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

税務署へ所得税の確定申告書の提出はしたが、寄付金控除の手続きを忘れた場合とその期限

 一度、所得税の確定申告を行った場合、3月15日の確定申告期限を過ぎると、確定申告書を再度提出は法的に認められませんので、「更正の請求」という手続きが必要になります。内容的には、確定申告の内容に誤りがあったので、直してください。ついでに税金も減らしてください、という行政手続きを税務署に依頼する申請書のようなものです。この「更正の請求」はいつまでに行えば良いかというと5年間となっております。また、インターネットに繋がるパソコンやスマートフォンをお持ちの方は国税庁HPの以下のURLに接続いただければ、「更正の請求」の手続きができます。

 なお、「更正の請求」でふるさと納税に係る寄付金控除の手続きを行う場合には、ふるさと納税で各市町村に寄付をした証明書の添付が必要となりますので、ご注意ください。

 また、パソコンやスマホで作成できない方は、税務署へ電話予約等の方法により(東京近辺はこの方法ですが地域によって差異があるかと思いますので、最寄りの税務署にご確認願います)、事前予約のうえ、税務署での手続きを行ってください。

ふるさと納税に係る住民税等の減額措置がされているか否かの確認方法

 ふるさと納税に係る住民税等の減額措置がされているかどうかの確認は、毎年5月から6月ころ送付される「住民税の賦課決定通知書」の税額控除欄に記載があるか否かまたは摘要欄の記載内容から確認します。

まとめ(住民税等の減額措置を受けるための注意事項)

 ふるさと納税に係る寄付金はワンストップ特例の申請か確定申告の手続きを忘れると適用されないことを覚えておいてください。

 また、ワンストップ特例の申請はしたものの、確定申告時にふるさと納税に係る寄付金控除の記載を忘れると、5月から6月ころに市役所などから連絡が入り、ふるさと納税に係る住民税の減額手続きがされていない(ワンストップ特例の申請は無効となっている)状況を知らされ、慌てて、税務署へ手続きをしに行く方が毎年一定数いるそうです。

 繰り返しになりますが、ワンストップ特例の手続きを完了していても、確定申告時にふるさと納税に係る寄付金控除額の記載を忘れると、ワンストップ特例の手続き自体が無効とされてしまいます。また、そういった事例が多発しているそうなので十分な注意が必要です。

Wrote this articleこの記事を書いた人

タックン

タックン 男性

 ふるさと納税の寄付金の年間限度額計算について、年内に行うことが実務上困難なことについて、世間にあまり知られていないことについて、ファイナンシャルプランナーとして残念に思い、年間限度額に関するブログを作成したのが始まり。その後、返礼品として登録されている各地域の名産品、特産品、珍品に興味を覚え、多くの方たちに紹介するブログを作成しています。少しでも興味を持っていただき、見て楽しいと思っていただければ幸いです。

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